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Q26.選挙のときは昭和基地から投票できる?

昭和基地からも国政選挙(国会議員選挙)のときは投票できます。

 2006年(平成18年)に公職選挙法の一部が改正され,「国が行う南極地域における科学的調査の業務」で国政選挙当日に不在となる場合の投票方法が明記されました(公職選挙法第49条第8項)。

 不在者投票制度について記されている公職選挙法第49条のうち,第8項がこれにあたります。

 昭和基地から初めて投票が行われたのは,2007年の参議院選挙でした。投票日の7月29日に先立ち,昭和基地では7月23日と24日を投票日と決めてファクシミリ送信を行いました。

 このように,日本の南極地域観測隊員は昭和基地もしくは南極観測船しらせから国政選挙の投票ができるのですが,出発前に住んでいた市町村(選挙人名簿に名前が登録されている必要あり)の選挙管理委員会で手続きを済ませる必要があります。

 昭和基地やしらせから投票できるのは国政選挙のみなので,地方選挙では投票できません。

(参考:http://about.montbell.jp/common/system/user/infomation/disp.php?site_category_id=8&infomation_id=27http://antarcticwind.blog5.fc2.com/blog-entry-91.html

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